年の途中で転職し、年末まで新しい会社で働く人は、原則として前職分を含めて新しい会社で年末調整します。そのため、前職の給与・所得税・社会保険料を確認できる源泉徴収票を、転職先の締切までに提出することが重要です。間に合わず前職分を確認できない場合、会社では年末調整ができず、自分で確定申告して精算する流れになります。
先に結論:年末に在籍する会社へ前職の源泉徴収票を出す
国税庁は、年の中途で就職し年末まで勤務する人も年末調整の対象と案内しています。前の会社へ扶養控除等申告書を提出して受け取った給与がある場合は、その給与を含めて年末調整します。
転職先は、前職の給与額、源泉徴収税額、社会保険料などを源泉徴収票で確認します。前職の源泉徴収票が届いていない人は、源泉徴収票が届かないときの依頼文から先に進めてください。
転職した年の3つのケース
年内に再就職し、年末まで勤務する
新しい勤務先で前職分を含めて年末調整するのが原則です。会社の提出締切までに、前職の源泉徴収票と転職先が指定する控除関係書類を提出します。
前職の源泉徴収票が締切に間に合わない
国税庁は、前職分を源泉徴収票などで確認できないときは年末調整を行うことができず、本人が確定申告で所得税を精算すると説明しています。まず転職先の人事へ、再提出や年末調整の再計算が可能かを確認してください。
年の途中で退職し、その年は再就職しない
一定の例外を除き、退職した会社では年末調整を受けません。源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合は、翌年以降に確定申告すると還付を受けられることがあります。
年末調整までの確認手順
- 転職先の年末調整の提出期限を確認する
- 前職の源泉徴収票が手元にあるか確認する
- 氏名、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料などを確認する
- 転職先指定の方法で控除書類と一緒に提出する
- 年末調整後の源泉徴収票で前職分を含む処理を確認する
転職先へ入社した直後なら、入社書類の提出チェックリストに年末調整の締切と源泉徴収票の提出方法を追記しておくと、後回しを防ぎやすくなります。
転職先へ送る確認文
お世話になっております。年末調整について確認させてください。前職の源泉徴収票は、いつまでに、どの方法で提出すればよいでしょうか。提出期限に間に合わない可能性がある場合の手続きや、後日提出できるかもあわせてご案内いただけますと幸いです。
これは編集部が作成した一般的な文例です。会社の年末調整システムや指定様式がある場合は、その案内を優先してください。
確定申告へ切り替えるときに整理するもの
- 前職と転職先の源泉徴収票
- 年末調整で反映されなかった控除関係書類
- 確定申告が必要・有利となる別の所得や控除の有無
- 転職先で年末調整済みの範囲
確定申告の要否は、給与以外の所得や各種控除などでも変わります。この記事だけで個別の申告要否を決めず、国税庁の確定申告書等作成コーナー、税務署、税理士へ確認してください。
住民税と退職金は別に確認する
年末調整は所得税などの精算です。退職後の住民税の納付方法は、転職時の住民税で別に確認します。
また、退職金は通常の給与とは所得区分と源泉徴収票が異なります。退職金の支給日と退職所得の申告書を確認し、給与所得の源泉徴収票と混ぜずに保管してください。
税額の精算時期と手取りの変化を家計へ反映する場合は、転職後の初給料の確認手順もあわせて使えます。
よくある質問
転職先へ前職の給与明細を出せば年末調整できますか?
前職分の確認は源泉徴収票などで行うと国税庁は案内しています。給与明細だけで処理できると判断せず、転職先の人事へ必要書類を確認してください。
年末調整に間に合わなければ税金は戻りませんか?
年末調整で精算できなかった場合でも、確定申告で精算できることがあります。国税庁は、中途退職後に再就職せず年末調整を受けていない人の還付申告を、翌年1月1日から5年間提出できると案内しています。
まとめ:前職分を確認できる書類と提出期限をそろえる
年内に転職して年末まで勤務する人は、原則として新しい会社で前職分を含めて年末調整します。前職の源泉徴収票を入手し、転職先の提出期限と提出方法を確認してください。
今日の一歩は、前職の源泉徴収票が手元にあるか確認し、転職先の締切をカレンダーへ入れることです。間に合わない場合は人事へ連絡し、必要なら確定申告へ切り替えられるよう書類をまとめましょう。
公式情報・確認日
- 中途就職者の年末調整(国税庁、2026年9月11日確認)
- 年末調整の対象となる人(国税庁、2026年9月11日確認)
- 年末調整の対象となる給与(国税庁、2026年9月11日確認)
- 中途退職で年末調整を受けていないとき(国税庁、2026年9月11日確認)
※本記事は一般的な税務情報です。年末調整の実務は勤務先、個別の確定申告・控除・期限は国税庁、税務署、税理士へ確認してください。

