前職の給与所得の源泉徴収票が届かないときは、まず退職日から1か月たったかを確認し、前職の人事・給与担当へ書面やメールで交付時期を問い合わせます。国税庁によると、中途退職者への交付期限は退職後1か月です。期限を過ぎても交付されない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。転職先の年末調整期限もあるため、新しい会社にも早めに状況を伝えましょう。
先に結論|この順番で確認する
- 退職日と、退職後1か月が過ぎたかを確認する
- 人事ポータル、メール、郵送先住所を確認する
- 前職へ交付時期をメールで問い合わせる
- 期限後も未交付なら、税務署の手続きを確認する
同時に、転職先の給与担当へ提出期限を聞いておくと安心です。
源泉徴収票は何のために必要?
この記事で扱うのは、前職から受け取る「給与所得の源泉徴収票」です。その年に前職から支払われた給与、源泉徴収された所得税、社会保険料などを確認するために使います。
年の途中で転職し、年末まで新しい会社で働く場合、転職先は前職分を含めて年末調整することがあります。国税庁は、前職の給与や税額などを源泉徴収票で確認すると案内しています。
退職金に関する「退職所得の源泉徴収票」は別の書類です。書類名が似ているので、前職へ依頼するときは「給与所得の源泉徴収票」と伝えます。
いつ届く?退職後1か月が目安
国税庁によると、中途退職者の給与所得の源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付する必要があります。退職して数日なら、会社側の給与確定や郵送手続き中の場合があります。
- 退職後1か月以内:交付方法と発送予定日を確認する
- 1か月を過ぎた:前職へ再度依頼し、やり取りを保存する
- 年末調整が近い:転職先へ未着であることと対応中であることを伝える
届かないときの5分チェック
- 退職後に住所が変わっていないか
- 前職の人事ポータルで電子交付されていないか
- 退職時の案内メールに発行予定日がないか
- 迷惑メールやダウンロード通知を見落としていないか
- 給与所得と退職所得の書類を取り違えていないか
電子交付か郵送か分からない場合は、問い合わせの最初に確認します。退職時の書類全体は退職交渉と引き継ぎの確認手順も参考にしてください。
前職へ送る依頼メール例文
件名:給与所得の源泉徴収票の交付時期について
〇〇部の〇〇です。〇月〇日付で退職しました。給与所得の源泉徴収票について、交付方法と発送予定日をご確認いただけますでしょうか。
郵送の場合の送付先は、以下の住所で相違ありません。
〒000-0000
住所
氏名転職先での提出期限が〇月〇日のため、難しい場合は交付予定日だけでもご連絡いただけますと助かります。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
社員番号、在籍部署、退職日が分かると、前職側で確認しやすくなります。急ぎでも「すぐ送ってください」ではなく、提出期限と必要な理由を簡潔に伝えましょう。
「未交付」と「紛失」は手続きが違う
| 状況 | 最初の連絡先 | 対応 |
|---|---|---|
| まだ一度も交付されていない | 前職の人事・給与担当 | 交付を依頼し、期限後も未交付なら税務署の届出を確認 |
| 受け取ったが紛失した | 前職の人事・給与担当 | 再発行を依頼する |
| 電子交付の場所が分からない | 前職の人事・システム窓口 | 閲覧方法・期限・再通知を確認する |
国税庁の「源泉徴収票不交付の届出手続」は、交付されていない人向けです。いったん受け取って紛失した場合の再発行には使いません。
1か月を過ぎても交付されない場合
まず前職へ交付を求め、依頼したことが分かるメールや書面を保存します。それでも交付されない場合は、国税庁の案内を確認し、住所地を所轄する税務署へ相談します。
不交付の届出では、給与明細の写しがある場合は添付し、前職へ交付を求めたことが分かる書類なども用意します。提出前に、税務署へ必要書類と提出方法を確認すると進めやすくなります。
転職先の年末調整が近いとき
源泉徴収票が届くまで黙って待たず、転職先の給与担当へ次の3点を伝えます。
- 前職の退職日
- 源泉徴収票を依頼中であること
- 前職から案内された交付予定日
前職分を確認できないと、新しい会社で年末調整を進められない場合があります。その場合の対応や、自分で確定申告が必要になるかは状況で変わるため、転職先の給与担当と税務署へ確認してください。
退職後のお金・書類をまとめて確認
今日やること|退職日と提出期限を書く
カレンダーに「退職日から1か月の日付」と「転職先の提出期限」を書きます。前職へ問い合わせる場合は、上の例文へ退職日・住所・希望期限を入れて送信しましょう。
公式情報・確認日
確認日:2026年8月28日。税務の取扱いは個別状況で異なる場合があります。判断に迷う場合は、勤務先の給与担当または所轄税務署へご確認ください。

