2025年4月1日から、勤続6か月未満であることを理由に、労使協定で介護休暇の対象外とする仕組みは廃止されました。転職直後でも、対象家族が要介護状態にあり、週の所定労働日数などの条件を満たせば利用を検討できます。ただし、休暇中の給与、申出方法、会社独自の証明書類は勤務先ごとに確認が必要です。介護休業との違いも分けて人事へ聞きましょう。
この記事の範囲
法定制度は厚生労働省の2025年改正案内を確認しています。個別の該当性、給与、社内手続きは勤務先または都道府県労働局へ確認してください。
結論:勤続6か月未満の一律除外は廃止
改正後、労使協定で除外できる労働者のうち、継続雇用期間6か月未満という条件は削除されました。一方、週の所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定により対象外となる場合があります。自分の雇用契約と会社の規程を確認します。
| 制度 | 主な使い方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 介護休暇 | 通院付き添い・手続きなど短期 | 日数・時間単位・給与 |
| 介護休業 | 介護体制を整える一定期間 | 対象・回数・期間・給付 |
| テレワーク | 勤務場所を変える | 職務・規程・配属先運用 |
| 会社独自休暇 | 会社ごとの支援 | 対象・有給/無給 |
転職先へ確認する5項目
- 対象家族と要介護状態の確認方法
- 年度の起算日と残り日数
- 1日・時間単位の申出方法
- 有給か無給か、給与控除の方法
- 緊急時の連絡先と必要書類
介護休暇と介護休業を混同しない
通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、単発・短時間の対応には介護休暇を検討します。介護体制を整えるため一定期間休む場合は介護休業を確認します。名称が似ていますが、期間や申出の考え方が違うため、人事へ目的を伝えて制度名を確認します。
人事へ送る確認文面
件名:介護休暇の利用条件について(氏名)
家族の通院付き添いに備え、介護休暇の利用条件を確認させてください。今回の雇用区分で入社直後から対象となるか、対象家族の確認方法、時間単位取得、申出期限、給与の扱いをご案内いただけますでしょうか。就業規則の該当箇所も確認したいです。
面接・内定前は勤務条件として聞く
家族の病名や詳しい介護状況を最初から伝える必要はありません。「月に1回、平日の通院付き添いがある」「急な連絡がある場合の勤怠方法を確認したい」と、勤務への影響と調整案を中心にします。
伝え方は介護と両立する勤務条件の例文、面接時間の制約は介護・送迎の時間制約の伝え方で確認できます。
テレワークは代替になるとは限らない
2025年4月から介護のためのテレワーク導入は事業主の努力義務とされていますが、誰でも必ず利用できるという意味ではありません。職種、就業場所、社内規程、配属先の運用を確認し、介護をしながら通常どおり働けると約束しないでください。
働く場所の条件は求人票の就業場所の変更範囲、入社直後の条件は試用期間の確認リストと照合します。
今日の一歩
必要な介護対応を「定期」「突発」「一定期間」の3つへ分け、転職前の家族会議メモに代替担当と連絡順を書き込んでください。
公式情報・確認日
以下の一次情報・運営会社情報を2026年9月20日に確認しました。制度やサービスの運用は変わる場合があるため、実際の手続き前にリンク先と勤務先・利用サービスで再確認してください。
- 厚生労働省:介護休業制度 法改正のポイント
- 厚生労働省:介護休業制度特設サイト
- 厚生労働省:育児・介護休業法について
- 厚生労働省:テレワークのルールと就業場所

